鹿沼高校野球部OB会規約

  第一章 名称及び所在地
第1条 本会は、鹿沼高校野球部OB会と称し、事務局を鹿沼市万町960番地「鹿沼高校」及び会長の指定した所に置く。
 
  第二章 会 員
第2条 本会は、鹿沼高校野球部の卒業生をもって組織し、鹿沼高校野球部員は卒業をもってOB会に入会する。
 
  第三章 目 的
第3条 鹿沼高校野球部OB会は、鹿沼高校野球部の発展を側面的に援助し、あわせて会員の親睦をはかる。
 
  第四章 事 業
第4条 本会は前条の目的の達成のために次の事業を行う。
1. 現役及びOB会の連絡を密にするための名簿の作成
2. 現役の強化及び物質的援助
3. 会員相互の親睦をはかるための会の運営
 @ OB戦
 A 総会(親睦会)
 B その他
4. 部史の発行、その他刊行物の発行
5. その他本会達成に必要な事業を行う
 
  第五章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
1. 会  長  1名
2. 副会長  2名 
3. 幹  事  各年度1〜2名
4. 監  事  2名
第6条 会長、副会長は総会において選出し、その他の役員、事務局員は会長の委嘱とする。
第7条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、これを代行する。
監事は本会の会計を監査する。
第8条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
第9条 監事を各年度より1〜2名選出し、幹事の中に幹事長1名を置く。
幹事は幹事会を構成し、審議、議決の場とする。会長、副会長は幹事を兼ねることはできない。
 
  第六章 会 計
第10条 本会の収入は次のとおりとする。
1. 入会金
2. 年会費
3. 寄付金その他の収入
第11条 前条の1は1,000円、2は3,000円とする。
ただし、2については30歳以上の会員は5,000円とする。
 
  第七章 名誉会員 顧問 会友 
第12条 本会に名誉会員1名、顧問、会友若干名を置くことができる。
1. 上記会員については、幹事会により審議、議決する。
2. 顧問は鹿沼高校野球部に功労のあったもの、会友は鹿沼高校のOB、OGで直接野球部に籍はないが強烈な支持者であり、人格とも円満であるもの。
 
  第八章 付 則
第13条 本会の規約は幹事会の議決を経て総会にかけ改正する。
第14条 本規約は昭和52年1月2日より施行する。
昭和53年1月2日 規約一部改正(第11条 年会費関係)
平成3年1月15日 規約一部改正(第11条 年会費関係)
平成9年3月20日 規約一部改正(第1条 事務局関係、第4条の3,5 事業関係、第5条の3・第6条・第9条 役員関係、第11条 年会費関係)

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