第一章 名称及び所在地 |
第1条 |
本会は、鹿沼高校野球部OB会と称し、事務局を鹿沼市万町960番地「鹿沼高校」及び会長の指定した所に置く。 |
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第二章 会 員 |
第2条 |
本会は、鹿沼高校野球部の卒業生をもって組織し、鹿沼高校野球部員は卒業をもってOB会に入会する。 |
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第三章 目 的 |
第3条 |
鹿沼高校野球部OB会は、鹿沼高校野球部の発展を側面的に援助し、あわせて会員の親睦をはかる。 |
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第四章 事 業 |
第4条 |
本会は前条の目的の達成のために次の事業を行う。 |
1. |
現役及びOB会の連絡を密にするための名簿の作成 |
2. |
現役の強化及び物質的援助 |
3. |
会員相互の親睦をはかるための会の運営 |
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@ OB戦 |
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A 総会(親睦会) |
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B その他 |
4. |
部史の発行、その他刊行物の発行 |
5. |
その他本会達成に必要な事業を行う |
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第五章 役 員 |
第5条 |
本会に次の役員を置く。 |
1. |
会 長 1名 |
2. |
副会長 2名 |
3. |
幹 事 各年度1〜2名 |
4. |
監 事 2名 |
第6条 |
会長、副会長は総会において選出し、その他の役員、事務局員は会長の委嘱とする。 |
第7条 |
会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
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副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、これを代行する。 |
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監事は本会の会計を監査する。 |
第8条 |
役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。 |
第9条 |
監事を各年度より1〜2名選出し、幹事の中に幹事長1名を置く。 |
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幹事は幹事会を構成し、審議、議決の場とする。会長、副会長は幹事を兼ねることはできない。 |
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第六章 会 計 |
第10条 |
本会の収入は次のとおりとする。 |
1. |
入会金 |
2. |
年会費 |
3. |
寄付金その他の収入 |
第11条 |
前条の1は1,000円、2は3,000円とする。 |
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ただし、2については30歳以上の会員は5,000円とする。 |
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第七章 名誉会員 顧問 会友 |
第12条 |
本会に名誉会員1名、顧問、会友若干名を置くことができる。 |
1. |
上記会員については、幹事会により審議、議決する。 |
2. |
顧問は鹿沼高校野球部に功労のあったもの、会友は鹿沼高校のOB、OGで直接野球部に籍はないが強烈な支持者であり、人格とも円満であるもの。 |
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第八章 付 則 |
第13条 |
本会の規約は幹事会の議決を経て総会にかけ改正する。 |
第14条 |
本規約は昭和52年1月2日より施行する。 |
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昭和53年1月2日 規約一部改正(第11条 年会費関係) |
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平成3年1月15日 規約一部改正(第11条 年会費関係) |
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平成9年3月20日 規約一部改正(第1条 事務局関係、第4条の3,5 事業関係、第5条の3・第6条・第9条 役員関係、第11条 年会費関係) |
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